第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 当法人は、一般社団法人財政デザイン研究所と称する。
- (事務所)
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第2条 当法人は、主たる事務所を東京都日野市神明3丁目10番5号に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。 - (目的)
- 第3条 当法人は、地方財政及び地方自治の民主的発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
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第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地方自治体の住民、職員、議員、研究者等を対象とした地方財政及び地方自治、生涯学習及び社会教育に関する教育・学習活動
(2) 国内外の地方自治に関する視察、自治体訪問等による交流活動
(3) 地方財政及び地方自治、生涯学習及び社会教育に関する調査・研究事業
(4) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 - (公告の方法)
- 第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
- (種別)
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第6条 この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、社員として入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体 - (入会)
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第7条 入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
2 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 - (会費)
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第8条 入会に際し、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、理事会の決議により定める。 - (資格の喪失)
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第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合に、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。 - (退会)
- 第10条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- (除名)
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第11条 会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 - (会員名簿)
- 第12条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
- (社員総会の種別)
- 第13条 この法人の社員総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- (構成)
- 第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
- (社員総会の決議事項)
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第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 役員の職務及び報酬
(8) 借入金 (その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。) その他新規の義務の負担又は権利の放棄
(9) 解散における残余財産の帰属
(10)事務局の組織及び運営
(11)その他運営に係る重要事項 - (社員総会の開催)
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第16条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。 - (社員総会の招集)
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第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、会日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。 - (社員総会の議長)
- 第18条 社員総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
- (社員総会の定足数)
- 第19条 社員総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- (社員総会の決議)
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第20条 社員総会における決議事項は、第17条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 社員総会の議事は、この規定で定めるもののほか、出席した正会員の議決権の過半数によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 - (社員総会での議決権等)
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第21条 正会員の議決権は、1人につき1個とする。
2 やむを得ない理由で社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
3 前項の規定により議決権を行使した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、社員総会に出席したものとみなす。
4 社員総会の決議について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 - (社員総会の議事録)
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第22条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数 (書面決議又は代理人による議決権の行使がある場合には、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の要領及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
3 議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置かなければならない。 - (役員)
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第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 理事のうち、1人を副理事長、1人を専務理事、2人以内を常務理事とすることができる。 - (役員の選任)
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第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 - (理事の職務及び権限)
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第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
4 常務理事は当法人の業務を分担執行する。 - (監事の職務及び権限)
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第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 - (役員の任期)
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第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任または任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任されたものが就任するまでは、その業務を行う権利義務を有する。 - (役員の解任)
- 第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、正会員の半数以上が出席し、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (役員の報酬等)
- 第29条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
- (取引の制限)
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第30条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引 2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 - (構成)
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第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 - (権限)
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第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、専務理事、常務理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。 - (議長)
- 第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (決議)
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第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 - (報告の省略)
- 第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
- (議事録)
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第37条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 - (理事会規則)
- 第38条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
- (研究所の職務)
- 第39条 この法人は、第3条の目的を達成する上で必要な研究の実施に責任を負う研究所長を置くことができる。
- (主任研究員の職務)
- 第40条 この法人は、第3条の目的を達成する上で必要な調査、研究その他の事業に専従する主任研究員を、1人以上若干名を置くことができる。
- (基金の拠出等)
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第41条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。 - (事業年度)
- 第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
- (事業計画及び収支予算)
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第43条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 1項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 - (事業報告及び決算)
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第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を
主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 - (剰余金の不分配)
- 第45条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
- (定款の変更)
- 第46条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
- (解散)
- 第47条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- (規定等細則)
- 第49条 この定款の施行について必要な規定等の細則は、理事会の決議を経て、理事長の承認を得なければならない。
- (最初の事業年度)
- 第50条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
- (設立時の役員)
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第51条 当法人の設立時理事、設立時理事長及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 大和田一紘
花輪宗命
朝岡幸彦
石山雄貴
中村菜摘子
澤田真一
設立時理事長 大和田一紘
設立時監事 新国信 - (設立時社員の氏名)
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第52条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 大和田一紘
設立時社員 石山雄貴
(住所 省略) - (法令の準拠)
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第53条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人財政デザイン研究所設立のため、本定款を作成し、設立時社員が以下に記名押印する。
平成27年11月1日
一般社団法人財政デザイン研究所
設立時社員 大和田一紘 印
設立時社員 石山雄貴 印